雇用保険の失業手当受給期間延長手続きについて

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今回の記事では、配偶者の海外赴任同行により退職することになった方々に、参考にしていただける「雇用保険の失業手当の受給期間延長手続き」について解説します。

雇用保険の失業手当を延長する手続きは予想以上に時間を要します。退職後に必要書類がすぐ揃うわけではないためです。。渡航前は準備でバタバタしますが、漏れのないよう計画的に動きましょう!

失業手当の受給期間延長ってなに?

配偶者の海外赴任同行により離職後に仕事を探すことができない場合、離職日の翌日から1年後の受給期間を、最大3年間延長できる制度です。

会社の倒産・解雇、介護などの理由で再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた受給者資格を「特定受給資格者」といいます。配偶者の海外赴任同行に伴う退職の場合も、これに該当します。

失業手当の受給資格

そもそもの話ですが、まずは失業手当の受給資格者に該当するかを確認しましょう!

1.失業状態である
2.離職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上ある(※)
※特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
3.ハローワークに求職の申し込みをしている

ここで注意したいのが、2の雇用保険加入期間。
離職日から遡って1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間中に賃金支払基礎日数(働いた日と有給休暇を取得した日)が11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とみなされます。

つまり、わたしのように休職後の退職となる場合、離職日以前2年間に被保険者期間が12カ月に満たないことがあります。ハローワークに問い合わせたところ、「あなたの場合(おそらく特定理由離職者?)は、離職日以前2年以内に6カ月以上被保険者期間があれば大丈夫」と言われました。

ハローワークのホームページにはそのような記載がなかったので不安でしたが、1年間休職してからの退職でも受給対象者には該当したので安心しました。
確実な情報はハローワークに確認することをおすすめします!
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

申請期間

日本出国日当日から30日経過した後の1ヶ月以内(離職前に出国の場合は、離職日の翌日から起算)。
申請方法は、郵送または代理人来所でも可能!

申請書類

●雇用保険被保険者離職表ー1(郵送の場合は提出不要)
●雇用保険被保険者離職表−2(コピーではなく原本)
●受給期間延長申請書と延長通知書
●運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、その他官公署が発行した写真付の住所が印刷された資格証明書のいずれか1点
●本人のパスポートのコピー(顔写真のページと日本出国日のスタンプが押されたページのコピー)
●配偶者の転勤証明書(辞令)※外国語の文章は日本語訳が必要
●国内の連絡先住所、氏名記載した返信用封筒

代理人でも申請可能!
代理人が申請する場合は、上記の他に委任状と代理人の運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、官公署が発行した写真付きの住所が印刷された資格証明書のいずれか1点が必要です。

申請後の流れ

わたしは、日本出国後に実家の両親に頼んで郵送してもらいました。
郵送で申請した場合は、国内の連絡先へ受給期間延長通知書等が送付されます。(申請から約2週間後に通知書が届きました!)ただし、延長期間は出国日当日から帰国日当日までが対象です。

日本出国日のスタンプが押してあるパスポートのコピーを提出する必要があるため、日本にいる家族に申請のサポートをお願いするとスムーズです!(海外からの郵送は高いので避けたい><!!)

失業手当の給付を希望される方は、海外から帰国したら早めに帰国後のお住まいを管轄するハローワークにご確認ください。

さいごに

休職からの退職というイレギュラーケースを経験しましたが、海外に居ながら日本の各種手続きをするのは限界があります。日本にいる家族のサポートは必要不可欠だと感じました。
また、ハローワークはメール問い合わせができないので、渡英前に疑問点を解消しておくことをおすすめします!

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